保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の11(契約条件変更書の記載事項)

法第255条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

法第250条第1項に規定する契約条件の変更を必要とする理由


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