法第255条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
法第250条第1項に規定する契約条件の変更を必要とする理由