法第255条の4第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
第1条の6の2第1項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別
法第250条第1項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)
法第250条第1項に規定する契約条件の変更を必要とする理由