法第255条の4第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる保険会社等又は外国保険会社等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
生命保険会社及び外国生命保険会社等 法第255条の4第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
損害保険会社及び外国損害保険会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。次号において同じ。)に対応する保険料の金額
公告の時において規則第70条第1項第3号又は規則第151条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
少額短期保険業者 未経過期間に対応する保険料の金額