保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の7(株主の名義書換の禁止の告示)

金融庁長官は、法第246条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。


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