保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第1条の6の3(特定補償対象契約)

法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約(次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。)であって、保険期間が1年以内のもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に被保険者の現在又は過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項(病院、診療所等における入院、通院等の状況その他の健康状態その他の心身の状況の徴ひょうとなるものを含む。第3号において同じ。)が含まれないものに限る。以下「短期傷害保険契約」という。)

傷害を受けたことを原因とする人の状態

傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

イに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として規則第5条に掲げるものを含む。)を受けたこと。

第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(前号及び次に掲げるもの並びに次号に該当するものを除く。)の積立部分(以下「非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分」という。)

傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの又は保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ロ又はハに掲げる保険契約に該当するものを除く。)

(1)

当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(規則第212条第1項第2号イに規定する転換価額を含む。以下このイにおいて同じ。)及びその運用によって得られた収益の全部若しくは一部(当該保険契約があらかじめ約した払戻しに充てる金額に限る。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額((2)(ii)において「給付金原資」と総称する。)により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるものであること。

(2)

当該保険契約の保険金額が、(i)から(iii)までに掲げる保険年度(当該保険契約の保険期間の始期の属する日(以下この(2)において「始期日」という。)又は年応当日(始期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する各日をいう。)から、当該始期日又は年応当日の直後の各年応当日の前日までの各期間(当該保険契約の保険期間内に限る。)をいう。以下この(2)において同じ。)の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額であること。

(i)

最初の保険年度 (ii)に定める額の0・3倍以下の額(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(ii)に定める額以下の額)

(ii)

当該保険契約に係る保険料を払い込むべき期日のうち最終のものの属する保険年度(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、その保険料の払込みが行われる期間の終了する日の属する保険年度)以後の保険年度 給付金原資の額の1・5倍未満の額

(iii)

(i)及び(ii)に掲げる保険年度以外の保険年度 (i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額(保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額又は当該範囲内における一定の額)

傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第2号の2、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの

確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約

第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に、被保険者の過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項が含まれないものに限る。以下「特定海外旅行傷害保険契約」という。)

第50条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の保険契約及び損害てん補保険契約

2.

前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。

主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合 当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(保険金等の支払事由が規定されているものに限る。以下この号及び第50条の3第4項第1号において同じ。)(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約(主契約に当該保険特約のみを付して保険契約を締結することができるものをいう。以下この号及び第50条の3第4項第1号において同じ。))を1の主契約とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ1の主契約とみなして、前項の規定を適用する。

1の保険契約(法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(外国保険会社等を含む。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。) 当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約又は積立部分と、前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は特定海外旅行傷害保険契約とみなして前項の規定を適用する。


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