保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第34条(予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第30条第1項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2.

生命保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

3.

損害保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。


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