保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第48条の2(保険契約の承継等を申し込むことができる場合)

法第267条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかとする。

救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合

破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等(当該破綻保険会社に係る法第271条の10第1項の認可又は法第271条の18第1項の認可(以下この号及び次条第2号において「保険主要株主等認可」という。)を既に受けた者を除く。)が当該破綻保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないこと及び当該救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合


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