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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)
第50条の12(法第270条の5第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第50条の6
の規定は、
法第270条の5第2項第2号
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。
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