法第270条の3第2項第3号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
保険契約の移転計画の策定に係る費用
移転契約の締結に係る費用
保険契約者等への通知に係る費用
公告に係る費用その他の機構が保険契約の円滑な移転のために必要と認める費用