保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の6(法第270条の3第2項第2号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額に第3号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。

確認財産評価(法第270条の3第2項第2号に規定する確認財産評価をいう。)に基づく資産の額から一般債権者の債権の額及び契約条件の変更の対象とならない保険契約の債権の額を控除した額

補償対象契約に係る特定責任準備金等の額を保険契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合

補償対象契約のうち当該資金援助に係る保険契約の移転の対象となるものに係る特定責任準備金等の額を補償対象契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合


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