保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の10(保険特別勘定に生じた損失の金額)

令第37条の4の4に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第270条の6第2項第1号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第110条第1項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。


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