令第37条の4の4に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第270条の6第2項第1号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第110条第1項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。