保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第52条(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)

法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で機構が定める保険契約(元受生命保険契約等のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものを含むものとする。)であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com