保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第2条(旧省令の暫定的効力)

この省令の施行の際に現に存する金融システム改革法第22条の規定による改正前の保険業法第259条第2項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。)については、この省令による改正前の保険契約者保護基金に関する省令(平成10年大蔵省令第101号。以下この条において「旧省令」という。)第2条から第8条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧省令(第1条を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融庁長官及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」とする。


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