保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


附則第3条(業務の特例に係る業務規程の記載事項)

機構が法附則第1条の2の3に規定する業務を行う場合には、法第265条の30第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第25条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

法附則第1条の2の3に規定する協定(附則第3条の6第1号において「協定」という。)に関する事項

法附則第1条の2の4第1項第2号の規定に基づき法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)から納付される金銭の収納に関する事項

法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんに関する事項

法附則第1条の2の7第1項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項


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