保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第3条の3(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)

令附則第4条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、令附則第4条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める額は、当該弁済を受けた金額に相当する額とする。


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