保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第3条の4(譲受債権等に係る損失の事由及び額)

令附則第4条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。

譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する額

譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する額

譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額

譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額

譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額


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