保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


附則第4条(協定銀行に生じた利益の額)

法附則第1条の2の4第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。ただし、法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第1条の2の13第1項及び第2項並びに第1条の2の14第1項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。

協定銀行(法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第9条第4号において同じ。)が協定(法附則第1条の2の3に規定する協定をいう。)の定めにより破綻保険会社等(同条に規定する破綻保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額

譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の額として内閣府令・財務省令で定める額

譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の額として内閣府令・財務省令で定める額


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