保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第4条(旧生命保険契約に関する経過措置)

第47条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第48条第49条(第48条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第57条第59条第1項(第57条又は第96条第1項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第2項第3号並びに第65条第2号(第57条並びに第59条第1項及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された生命保険契約(次項において「旧生命保険契約」という。)についても、適用する。

2.

旧生命保険契約の保険事故(第37条に規定する保険事故をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第52条及び第53条の規定を適用する。

3.

施行日前に締結された第38条に規定する死亡保険契約の解除権者(第60条第1項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該死亡保険契約を解除した場合には、第60条から第62条までの規定を適用する。


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