保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第5条(旧傷害疾病定額保険契約に関する経過措置)

第76条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第77条第78条(第77条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第86条第88条第1項(第86条又は第96条第1項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第2項第3号並びに第94条第2号(第86条並びに第88条第1項及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された傷害疾病定額保険契約(以下この条において「旧傷害疾病定額保険契約」という。)についても、適用する。

2.

旧傷害疾病定額保険契約の給付事由(第66条に規定する給付事由をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第81条及び第82条の規定を適用する。

3.

旧傷害疾病定額保険契約の解除権者(第89条第1項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該旧傷害疾病定額保険契約を解除した場合には、同条から第91条までの規定を適用する。


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