この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。