保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の7(連結基準対象会社等に準ずる者)

法第2条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社等(保険持株会社にあっては法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第272条の40第1項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数

法第2条の2第1項第2号から第6号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第208条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数


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