保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の12(設立時の定款の変更等)

発起人は、第29条第2項の規定による通知をした以後は、第24条第2項において準用する会社法第33条第9項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

2.

第23条第4項において準用する会社法第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

3.

創立総会において、第24条第1項各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、発起人は、当該決議後2週間以内に限り、その職を辞することができる。


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