保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の13(成立の時期)

相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2.

第30条の7第2項の書面を発起人に交付した者は、相互会社が成立し、かつ、当該相互会社が第3条第1項の免許又は第272条第1項の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。


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