保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の9の9(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)

第96条の9の4から前条までの規定は、第96条の9の3第1項第7号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第96条の9の4第2項第2号中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第96条の9の5第1項中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第96条の9の3第1項第2号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第2項中「第96条の13の2第2項」とあるのは「第96条の13の2第4項第1号」と読み替えるものとする。


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