保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第97条(業務の範囲等)

保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。

2.

保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。


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