法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第3号、第3号の2、第6号の2、第8号及び第9号に該当するものを除く。)
不動産の取得
金銭債権の取得
短期社債等(法第98条第6項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
金地金の取得
金銭の貸付け(コールローンを含む。)
有価証券の貸付け
民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に係る出資
預金又は貯金
金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するもの及び暗号等資産(同条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第52条の2の2第3号及び第56条第2項第1号において同じ。)に係る取引を除く。)
法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引
先物外国為替取引
前各号に掲げる方法に準ずる方法