保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第5条(免許審査基準)

内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。

申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

その他内閣府令で定める基準

前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

その他内閣府令で定める基準

2.

内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。


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