保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第169条の5(合併の登記)

相互会社又は株式会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、吸収合併消滅会社については解散の登記をし、吸収合併存続会社については変更の登記をしなければならない。

2.

2以上の相互会社又は株式会社が新設合併をする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、新設合併消滅会社については解散の登記をし、新設合併設立会社については設立の登記をしなければならない。

新設合併消滅会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第165条の3第1項の株主総会の決議の日

新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

第165条の4第1項の規定による通知又は同条第2項の公告をした日から20日を経過した日

第165条の7の規定による手続が終了した日

新設合併消滅会社が合意により定めた日

新設合併消滅会社が相互会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第165条の16第1項の社員総会の決議の日

第165条の17の規定による手続が終了した日

新設合併消滅会社が合意により定めた日

新設合併消滅会社が株式会社及び相互会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日


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