保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第170条(合併の登記の申請等)

第159条第1項及び第165条の23の合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)並びに同法第80条(吸収合併の登記)(第3項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は第165条の24第2項の規定による公告をしたことを証する書面

消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社にあっては、第165条の7第2項第4号(第165条の12において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第70条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の7第4項において準用する第70条第7項の内閣府令で定める金額が第165条の7第4項において準用する第70条第7項の金額の総額の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面

消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社にあっては、第165条の17第2項第3号(第165条の20において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第88条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の17第4項において準用する第88条第7項の内閣府令で定める金額が第165条の17第4項において準用する第88条第7項の金額の総額の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面

会社法合併会社にあっては、第165条の24第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。)の保険契約者の総数の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面又はその者の第165条の24第6項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の1/5(第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、1/10)を超えなかったことを証する書面

第254条第3項の規定による公告をしたときは、これを証する書面

2.

第159条第1項及び第165条の23の合併による設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)並びに同法第81条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3.

商業登記法第79条から第83条まで(合併の登記)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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