保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の32(届出事項)

保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第271条の10第1項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。

保険会社の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者となったとき。

保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第5号の場合を除く。)

保険会社の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

その総株主の議決権の50/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2.

保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。

保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)

届出対象子会社を子会社としようとするとき(前条第1項から第3項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)

その子会社が子会社でなくなったとき(前条第2項又は第3項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

資本金の額を変更しようとするとき。

その総株主の議決権の5/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3.

第2条第15項の規定は、第1項第6号及び前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。


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