保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第38条(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(1事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。第38条の4第2号において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が50億円であることとする。


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