保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第316条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

第308条の9の規定に違反した者

第308条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第308条の22第1項の規定による命令に違反した者


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