次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第110条第1項(第199条において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の16第3項において準用する場合を含む。)、第195条、第271条の24第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)又は第272条の16第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第111条第4項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第3項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第111条第3項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)若しくは第271条の25第2項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
第128条第1項若しくは第2項、第200条第1項若しくは第2項、第226条第1項若しくは第2項、第271条の8、第271条の12(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の27第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の22第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第129条第1項若しくは第2項、第201条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第227条第1項若しくは第2項、第271条の9第1項、第271条の13第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の28第1項若しくは第2項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)若しくは第272条の23第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第179条第2項において準用する第128条第1項若しくは第272条の22第1項、第212条第5項において準用する第200条第1項又は第235条第5項において準用する第226条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第179条第2項において準用する第129条第1項若しくは第272条の23第1項、第212条第5項において準用する第201条第1項、第235条第5項において準用する第227条第1項又は第271条第3項において準用する第129条第1項、第201条第1項、第227条第1項若しくは第272条の23第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第271条の30第1項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
第310条第1項の規定により付した条件(第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の規定による認可又は第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者