保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第316条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第99条第8項において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条第2項の規定に違反した者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


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