次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第99条第8項において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者