保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第329条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第68条第1項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使

第38条第1項若しくは第2項第39条第40条第1項第45条第1項若しくは第2項第46条第47条第1項第50条第1項若しくは第2項第53条の15において準用する会社法第358条第1項(第2号を除く。)若しくは第360条第1項、第53条の32において準用する同法第422条第1項、第53条の36において準用する同法第426条第7項、第180条の5第2項若しくは第180条の8第4項において準用する同法第360条第1項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第184条において準用する同法第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第184条において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使

社員総数の5/1000、3/1000若しくは1/1000以上に相当する数若しくは3000名若しくは1000名以上の社員(特定相互会社にあっては、第38条第1項第39条第1項又は第50条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)、9名若しくは3名以上の総代又は相互会社における社債(第61条に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の1/10以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使

この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員、債権者又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(第96条の4において準用する同法第847条の4第2項又は第96条の4の2において準用する同法第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)がするものに限る。)

この法律において準用する会社法第849条第1項の規定による社員の訴訟参加

2.

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。


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