保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第90条

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が新法第199条において準用する新法第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第13条の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法第199条において準用する新法第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。


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