金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第17条(銀行法等の特例)

保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契約者等(保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び第28条第2項において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。

2.

預金等媒介業務の種別に係る第12条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務については、銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。

3.

保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。

4.

保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を受けた金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、保険業法の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。

5.

有価証券等仲介業務の種別に係る第12条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務については、金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。


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