有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為
次に掲げる行為
売買の媒介の申込みの勧誘
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。第143条第7号において同じ。)を行わせてはならない。