←前の条文
§目次へ
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第76条(外務員の権限)
外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、
前条第1項
各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2.
前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com