金融商品取引法第64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の4、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第64条第3項 | 第1項 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項 |
第64条第3項第3号ハ | 第66条の25 | 前項(第66条の25 |
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第2項 | 場合を含む。) | |
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 | 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者 | |
第64条第5項 | 第1項に | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項に |
登録原簿 | 外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第64条の6において同じ。) | |
第64条第6項 | 第1項 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項 |
第64条の2第1項第1号 | 第29条の4第1項第2号イからリまで | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イからヘまで |
第64条の2第1項第2号 | 外務員( | 前条第1項に規定する外務員( |
第64条の2第1項第3号 | 若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 | 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者 |
外務員 | 前条第1項に規定する外務員 | |
第64条の4 | 第64条第1項 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項 |
第64条の4第2号 | 第29条の4第1項第2号イ | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イ |
第64条の4第3号 | 第29条の4第1項第2号ロからリまで | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号ロからヘまで |
第64条の5第1項第1号 | 第29条の4第1項第2号イからリまで | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イからヘまで |
第64条の5第1項第2号 | 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号 | 金融サービス仲介業(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第2号において同じ。)のうち同法第75条第1項各号 |
第64条の6 | 登録原簿 | 外務員登録原簿 |
第64条の6第2号 | 解散し | 死亡し、解散し |
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号 | 金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項各号 |