金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第77条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の4、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第64条第3項 第1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項
第64条第3項第3号ハ 第66条の25 前項(第66条の25
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第2項 場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第64条第5項 第1項に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項に
登録原簿 外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第64条の6において同じ。)
第64条第6項 第1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項
第64条の2第1項第1号 第29条の4第1項第2号イからリまで 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イからヘまで
第64条の2第1項第2号 外務員( 前条第1項に規定する外務員(
第64条の2第1項第3号 若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員 前条第1項に規定する外務員
第64条の4 第64条第1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項
第64条の4第2号 第29条の4第1項第2号イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イ
第64条の4第3号 第29条の4第1項第2号ロからリまで 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号ロからヘまで
第64条の5第1項第1号 第29条の4第1項第2号イからリまで 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条第2号イからヘまで
第64条の5第1項第2号 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号 金融サービス仲介業(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第2号において同じ。)のうち同法第75条第1項各号
第64条の6 登録原簿 外務員登録原簿
第64条の6第2号 解散し 死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号 金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条第1項各号

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