金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第78条(届出受理事務等の委任)

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。)に、第74条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第75条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第3項、前条において準用する同法第64条第4項並びに前条において読み替えて準用する同法第64条第5項及び第6項、第64条の2第1項、第64条の4、第64条の5第1項並びに第64条の6に規定する登録に関する事務(以下この条(第6項各号を除く。)及び第80条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。

2.

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の5第1項に係るものを除く。)をそれぞれ1の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。

3.

内閣総理大臣は、前2項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。

4.

認定金融サービス仲介業協会等は、第1項又は第2項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5.

第1項又は第2項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第74条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第64条の6の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6.

第1項又は第2項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

金融商品取引法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務(同条第1項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第1項に規定する協会をいう。同号において同じ。)

金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条の7第1項の規定による登録事務を行う協会

7.

内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の5第1項第1号若しくは第2号又は前条において準用する同法第64条の5第1項第3号のいずれかに該当するにもかかわらず、第1項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。

8.

内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。


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