外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。