金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第43条(登録手数料)

法第79条第1項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第75条第1項に規定する外務員をいう。第47条第4項及び第48条第4項において同じ。)1人につき3000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。

2.

前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。


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