金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第149条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。

第72条第1項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。


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