金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第151条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第19条の規定に違反したとき。

第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

第20条第3項の規定に違反して同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。

第47条後段の規定に違反したとき。

第57条第1項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第67条第1項第68条又は第72条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第72条第3項又は第73条第4項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

第77条において準用する金融商品取引法第64条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第78条第4項の規定に違反したとき。


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