次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一
第19条の規定に違反したとき。
- 二
第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
- 三
第20条第3項の規定に違反して同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
- 四
第47条後段の規定に違反したとき。
- 五
第57条第1項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六
第67条第1項、第68条又は第72条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七
第72条第3項又は第73条第4項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 八
第77条において準用する金融商品取引法第64条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九
第78条第4項の規定に違反したとき。