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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第153条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一
第22条第4項
又は
第23条第2項
の規定による命令に違反して供託しなかった者
二
第74条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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