金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第152条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第140条(第7号を除く。)又は第141条(第1号を除く。) 3億円以下の罰金刑

第142条(第5号、第7号から第13号まで及び第19号を除く。) 2億円以下の罰金刑

第143条第2号、第4号又は第5号 1億円以下の罰金刑

第140条第7号第141条第1号第142条第5号第7号から第13号まで若しくは第19号、第143条(第2号、第4号及び第5号を除く。)、第147条から第149条まで又は前条 各本条の罰金刑

2.

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


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