金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第159条

第66条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、10万円以下の過料に処する。


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