金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第160条

第32条において準用する貸金業法第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、10万円以下の過料に処する。


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