次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第5章第2節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第91条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第119条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第125条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
第128条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第130条第2項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。